こどもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)
更新日:2024年12月2日
出産育児一時金について
所沢市国民健康保険加入者の方が出産(妊娠12週以上22週未満の死産・流産、海外出産を含む)をされた場合、出産育児一時金が支給されます。
ただし、退職後6ヶ月以内の出産で、以前加入されていた健康保険等から同様の給付を受ける場合は、所沢市国民健康保険から支給することはできませんのでご注意ください。
出産日 | 産科医療補償制度加入(注)あり | 産科医療補償制度加入(注)なし |
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令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48万8千円 |
令和4年1月1日~令和5年3月31日 | 42万円 | 40万8千円 |
(注)産科医療補償制度とは、妊娠22週以上の分娩に関連して発生した脳性麻痺の出生児に対する補償制度で、出産される方々が安心して出産できるように医療機関等が加入する制度です。
(1)直接支払制度を利用される場合
直接支払制度とは
医療機関等が世帯主に代わって国保に出産育児一時金を請求することにより、被保険者世帯の出産時の費用負担の軽減を図る制度です。
世帯主は、事前に出産予定の医療機関等と出産育児一時金の申請・受取に係る合意をしていただきます。出産後、医療機関等の請求に基づき国保から医療機関等に出産費用を支給いたします。
出産費用が出産育児一時金の金額を超える場合
超えた金額は医療機関等にお支払いください。国民健康保険課への申請は不要です。
出産費用が出産育児一時金の金額未満だった場合
申請により、差額が世帯主に支給されます。
申請に必要なもの |
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(2)受取代理制度を利用される場合
受取代理制度とは
出産予定の医療機関と世帯主との合意に基づき、医療機関等が世帯主に代わって、国保から出産育児一時金の受取を行い、出産時の費用負担に充てるものです。
直接支払制度と同様に、退院時に多額の出産費用を準備しなくて済むことになりますが、申請方法が異なります。詳しくは国民健康保険課までお問合せください。
(3)直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度・受取代理制度を利用されずに出産したときは、国民健康保険課の窓口でご申請いただくことにより、世帯主へ出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの |
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(4)出産費資金貸付制度を利用される場合
出産費資金貸付制度とは
直接支払制度・受取代理制度を利用できない医療機関で出産を予定している場合、出産に必要な資金を、出産育児一時金が支給されるまでの間、一時的に借入れることができます。
申請資格
下記のいずれかに該当すること
- 出産予定日の1か月前
- 妊娠4か月以上で出産前に医療機関から出産費用の請求を受けている
貸付金額
支給見込額の8割を限度とします。借入金に利息は付きません。申請から入金まで2週間程度かかります。
申請に必要なもの
- 産科医療補償制度へ加入を証明する登録証
- 分娩費用請求書(出産まで1か月以上ある場合)
- 母子手帳
- 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
- 世帯主名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
- 印鑑
返済方法
出産育児一時金の支給見込額から、貸付金額を差し引いての返済となります。出産後は必ず出産育児一時金をご申請ください。申請がない場合、貸付金の未返済となりますのでご注意ください。
(5)海外での出産の場合
出産された方が出産日に所沢市国民健康保険に加入されている場合は、支給の対象になります。申請期限は、出産日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの |
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(6)公金受取口座の利用について
令和5年1月から公金受取口座の利用が開始となりました。出産育児一時金についても、マイナポータル等で事前に登録した公金受取口座にて、支給を受けることができます。
利用をご希望される場合は、「申請に必要なもの」のほか世帯主のマイナンバーがわかるものをご持参ください。
(7)保険税について
生まれたこどもが国民健康保険に加入された場合は、加入の手続きをされた翌月に保険税の納税通知書をお送りします。
加入の手続きをされた月によって、納税通知書の送付時期がずれますのでご注意ください。
- 2月に加入の手続きをされた場合は、4月に前年度分として更正した納税通知書をお送りします。
- 4月から6月の間にお子様が生まれて、4月から6月の間に加入の手続きをされた場合は、7月に世帯で一緒に計算した納税通知書をお送りします。
(8)申請書ダウンロード
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061