入院したときの食事代
更新日:2024年12月2日
食事療養標準負担額
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に1食として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり) 令和6年6月改正
赤字は令和6年6月1日以降、【 】内はそれ以前の標準負担額です。
所得区分 | 標準負担額 |
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住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円【460円】(注記) |
住民税非課税世帯 |
230円【210円】:過去12か月の入院日数が90日まで |
低所得者1 | 110円【100円】 |
注記:一部280円【260円】の場合があります。
- 入院時食事代の標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
- 住民税非課税世帯、低所得者1・2の人が医療機関窓口での食事代を上記の金額で負担するには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国民健康保険課窓口にてご申請ください。
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税の人。
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。
- 入院日数が過去12か月で90日を超える人には、長期入院該当認定をおこなう場合があります。該当する場合は入院日数のわかる領収書等を国民健康保険課窓口へご持参ください。
食事療養費標準負担額差額支給申請
住民税非課税世帯の人が何らかの理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示できず、住民税課税世帯の標準負担額を支払った場合は、申請により差額分の支給を受けることができます。
また、長期入院該当認定を受けた人で、91日以降の入院で90日以内の標準負担額を支払った場合も、申請により差額分が支給されます。
差額申請に必要なもの |
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注記:申請期間は医療機関に支払った日から2年
療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床に入院する65歳以上の人は、原則として食費と居住費を自己負担することになります。
食費の標準負担額 令和6年6月改正
赤字は令和6年6月1日以降、【 】内はそれ以前の標準負担額です。
所得区分 | 1食あたりの食費 |
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住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円【460円】(注記1) |
住民税非課税世帯 |
230円【210円】 |
低所得者1 | 140円【130円】 |
居住費の標準負担額
区分 | 1日あたりの居住費 |
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医療区分1(医療区分2・3以外の人) | 370円 |
医療区分2・3(入院医療の必要性が高い人) | 370円(注記2) |
注記1:一部医療機関では450円【420円】
注記2:医療区分2・3のうち、難病患者の人は0円
- 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、「入院時食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当額を負担します。
- 住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示することで表の標準負担額となります。
標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、国民健康保険課窓口にて「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、標準負担額の減額を受けることができます。
【1】申請に必要なもの
以下の3点をお持ちください。
- マイナンバーがわかるもの(世帯主・申請者・減額を受けたい方の分)
- 官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
【2】申請場所
所沢市役所国民健康保険課の窓口(低層棟1階9番窓口)
【3】有効期限
申請のあった月の1日から7月31日までとなります。
有効期限の途中で世帯の構成員が変わった場合は、その翌月から判定の見直しを行います。
【4】マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、住民税非課税世帯・低所得者1・2の方は標準負担額の減額を受けられます。標準負担額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、過去12か月の入院日数が90日を超えている人がさらに減額を受ける場合には、国民健康保険課へ申請し、長期入院該当の認定証の交付を受けることが必要です。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061