交通事故など第三者からの負傷の治療について(国保加入者)
更新日:2024年12月2日
自動車や自転車による交通事故や、喧嘩などの傷害事故など、相手方(第三者)の伴う事由で国民健康保険を使用する場合には、国民健康保険課への届出が必ず必要になります。
また、物損事故等による単独事故での負傷の場合も同様に連絡が必要です。
なお、業務上(通勤途中含む)の事故は労災保険の対象となるため、国民健康保険は使用できません。
お急ぎのことが多いと思われますので、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせください。届け出書類は後日、できるだけ早くご提出をお願いします。
事故の届出について
届出が必要となる理由
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、所沢市が後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。
届出の方法について
はじめに、電話もしくは窓口にて必ず国民健康保険課へご連絡ください(保険会社を通しての連絡可)。
皆様から事故の報告をいただいた際に、必要な手続きの流れをお伝えするとともに、ご提出いただく書類についてご自宅へ郵送します。
また、受診の際には医療機関に第三者(加害者)行為による治療である旨をお伝えください。
手続きに必要な書類
事故状況等により提出する書類が異なります。
以下に交通事故用の届出書類一覧および届出書類(様式)を掲載します。
なお、喧嘩など、交通事故以外での負傷の場合には別の様式となりますので使用できません。郵送いたしますのでご連絡ください。
(2)人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に物損事故と記載がある場合に必要)(PDF:136KB)
(5)交通事故傷病に対する保険給付に伴う損害賠償納付誓約書(PDF:64KB)
届出書類の記載例
届出書類の記載例は以下のとおりです。
ご記入時の参考にしてください。
(記載例)(1)第三者行為による傷病届(PDF:109KB)
(記載例)(2)人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に物損事故と記載がある場合に必要)(PDF:166KB)
(記載例)(5)交通事故傷病に対する保険給付に伴う損害賠償納付誓約書(PDF:108KB)
示談は慎重に
国民健康保険課へ届出される前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に国民健康保険課にご相談をしてください。
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お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061