医療費の窓口負担を抑える(マイナ保険証または限度額適用認定証について)

更新日:2024年12月2日

医療機関で診療を受ける際、「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」をその窓口で提示することにより、医療機関で支払う自己負担額を限度額に抑えることができます。
 
医療機関窓口におけるお支払いを自己負担限度額までにする方法は2つあります。

【方法1】マイナ保険証を利用する

医療機関で「マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)」を提示し、「限度額情報の表示」に同意すると、窓口でのお支払いを限度額までに抑えることができます。
 

  • マイナ保険証についてはこちらをご確認ください。
  • オンライン資格確認導入医療機関はこちら(外部サイト)をご覧ください。(厚生労働省のホームページにリンクします。)
  • 入院時の食事療養費の減額を受ける場合(住民税非課税世帯の方で、過去1年の入院日数が90日を超える方が対象)、別途申請手続きが必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

【方法2】限度額適用認定証を利用する

「限度額適用認定証」を資格確認書(注釈)とあわせて医療機関に提示すると、窓口でのお支払いを限度額までに抑えることができます。
(注釈)令和7年7月31日までは従来の国民健康保険被保険者証も利用可能です。

自己負担限度額について

70歳未満の方の区分

適用区分 所得要件(基礎控除後の総所得金額等) 3回目まで 4回目から
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超から901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超から600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(注釈1) 35,400円 24,600円

(注釈1)住民税非課税世帯とは、世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税である世帯のことです。
 
●所得の判定は前年(1月~7月診療分は前々年)所得を適用します。
●被保険者の中に所得の申告をされていない方がいると区分アに判定されます。収入がない場合もその旨の申告が必要です。

70歳から75歳未満の方の区分

70歳以上75歳未満の方は所得区分によって、認定証の発行が必要な方と不要な方がいます。

◆所得区分が『一般』及び『現役並み3』の方
 資格確認書の提示により窓口でのお支払いは限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付は不要です。
 
◆所得区分が『現役並み2』『現役並み1』または『低所得者2』『低所得者1』の方
 限度額適用認定証の提示が必要となりますので、交付申請をしてください。

所得区分 市民税課税所得 外来 入院

現役並み所得者
(注釈1)

現役並み3 690万円以上 3回目まで:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目から:140,100円
現役並み2 380万円以上 3回目まで:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目から:93,000円
現役並み3 145万円以上 3回目まで:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目から:44,400円
一般(注釈2) 原則145万円未満

18,000円
(年間144,000円上限)

3回目まで:57,600円
4回目から:44,400円
住民税非課税世帯 低所得者2(注釈3) 8,000円 24,600円
低所得者1(注釈4) 15,000円

「4回目から」というのは該当診療月から数えて過去12ヶ月以内で、4回以上高額療養費の支給を受けていた場合の限度額を指しています。
 
(注釈1)現役並み所得者とは、負担割合が3割の方。
(注釈2)一般とは、負担割合が2割の方で、住民税非課税でない方。
(注釈3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である方。
(注釈4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円になる方。
 
●所得の判定は前年(1月~7月診療分は前々年)所得を適用します。
●被保険者の中に所得の申告をされていない方がいると証を発行することができません。収入がない場合もその旨の申告が必要です。

その他

  • 月の1日から末日までの受診についてを1ヶ月として、1ヶ月ごとに計算します
  • 医療機関ごとに限度額を適用します。
  • 同月に同じ医療機関で受診した場合でも、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来で別々に限度額を適用します。
  • 該当診療月から数えて過去12ヶ月間で、同じ医療機関で4回以上限度額を適用した場合(入院・外来は基本的には別計算)、4回目以降の窓口での自己負担限度額が下がります
  • 健康保険適用外の診療や自費分、入院時の差額ベッド代・食事代については限度額適用の対象外となります
  • 限度額適用認定証を使用していても、同月内に医療機関を複数受診している場合等は、高額療養費としても支給が発生することもあります。

限度額適用認定証の発行方法

【1】申請できる方

本人または代理人(代理人の方が申請される際に委任状は必要ありません。)

【2】申請先

所沢市役所国民健康保険課(低層棟1階9番窓口)

  • まちづくりセンター等出張所では申請できません。
  • 郵送でも申請できます。ご記入いただいた申請書及び本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)の写しを同封してください。

【3】申請対象者

所沢市国民健康保険に加入されている

  • 70歳未満の方
  • 70歳以上75歳未満の方のうち、『現役並み2』『現役並み1』または『低所得者2』『低所得者1』の方(所得区分がご不明な方は、マイナポータルの資格情報がわかる画面・資格確認書・納税通知書等をご準備いただき、国民健康保険課に事前にお電話ください。)

【4】持ち物

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
  • (転入手続きと同日に証発行を希望する場合のみ)転入する世帯全員分の課税・非課税証明書

注記:転入の場合で、後日郵送可の方は「課税・非課税証明書」は不要です。
注記:8月から翌年7月末まで、前年の所得をもとに算定しております。「課税・非課税証明書」の発行年度が不明な場合にはご連絡ください。

【5】その他

  • 認定証の発行対象外の所得区分(『一般』及び『現役並み3』)の方は、認定証を交付できません。
  • 他市町村からの転入で転入手続き当日に限度額適用認定証の発行が必要の場合、及び前年度に所得申告をしていなかった場合は、「課税・非課税証明書」の提出が必要となります。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証を交付できない場合があります。

【6】申請書ダウンロード


令和6年度限度額適用認定証見本

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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