70歳から74歳までの方の医療の受け方

更新日:2024年12月2日


国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の方は、前年中の所得(1月から7月については前々年の所得)に応じて医療機関での一部負担金の割合が3割又は2割負担となります。
医療機関等を受診する際は、保険証兼高齢受給者証、マイナ保険証又は資格確認書を必ずご提示ください。

保険証兼高齢受給者証の新規発行廃止について


令和6年12月2日以降、保険証が新規発行されなくなります。
令和6年12月1日までに交付された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方は、記載されている有効期限まで使用可能です。
令和6年12月2日以降に70歳を迎えられる方については、70歳になる誕生月(1日生まれの方については誕生月の前月)の下旬に、マイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない方には、当分の間、資格確認書を送付して一部負担金の割合をお知らせします。

対象となる方


国民健康保険の加入者で70歳になった翌月1日(ただし1日生まれの方は当月1日)から75歳になる前日までの方。
一部負担金の割合については、誕生月の月末(1日生まれの方は誕生月の前月末)に、マイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない方には、当分の間、資格確認書を送付してお知らせします。



(例)

  • 5月10日が70歳の誕生日:6月1日から該当するため、5月末にマイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない方には、当分の間、資格確認書を送付
  • 5月1日が70歳の誕生日:5月1日から該当するため、4月末にマイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない方には、当分の間、資格確認書を送付


有効期限は原則として毎年7月31日となります。(8月1日以降の負担割合については、毎年7月末までにマイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない方には、当分の間、資格確認書を送付してお知らせします。)
ただし、7月末までに75歳になる方につきましては、誕生日の前日が有効期限となります。75歳になった日からは後期高齢者医療保険に変更となります。

一部負担金の割合(自己負担割合)


 一部負担金の割合は、同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の前年(1月から7月は前々年)の所得や収入によって、次のどちらかの区分に判定されます。


  • 一般・・・2割
  • 現役並み所得者・・・3割

 一部負担金の割合は世帯単位で判定されるため、同じ世帯で国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の方は同じ区分になります。

一部負担金の割合の判定時期

 
一部負担金の割合は次の場合に「一般」または「現役並み所得者」の判定が行われます。


  • 毎年8月の定期更新時
  • 世帯内の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の人数が変更になった時
  • 世帯内の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の所得(修正申告等)が変更になった時 等

 判定を行った新しい一部負担金の割合については、定期更新時は毎年7月下旬までに、それ以外の場合は随時マイナ保険証を保有している方には資格情報のお知らせを、マイナ保険証を保有していない方には、当分の間、資格確認書を送付してお知らせします。
 

一部負担金の割合の判定基準


 一部負担金の割合は次の3段階の判定により決定します。

【判定1】

 同一世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方に、当年度(4月から7月は前年度)の住民税課税所得金額(課税標準額)が145万円以上の方はいますか?

  • いる場合、判定2へ進む
  • いない場合、一部負担金の割合は「2割」と決定します。(判定2には進みません)

【判定2】

 世帯内の70歳から75歳未満の国保加入者全員の前年(1月から7月は前々年)の基礎控除後の総所得金額の合計(それぞれの方の所得から43万円を引いた額の合計)が210万円を超えますか?

  • 超える場合、判定3へ進む
  • 超えない場合、一部負担金の割合は「2割」と決定します。(判定3には進みません)

【判定3】

判定2で該当となった方のうち、以下の条件に当てはまる方は「2割」となります。(注記1)


注記1 所沢市で収入を把握していない場合は申請が必要です。該当する場合は「基準収入額適用申請書」をお送りしますので、収入が確認できる書類を添えてご返送ください。




条件1 同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方が1人の場合

その方の前年(1月から7月は前々年)の収入金額(注記2)が383万円未満である。


条件2 同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方が2人以上の場合

その方々の前年(1月から7月は前々年)の収入金額(注記2)の合計が520万円未満である。


条件3 同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方と、もともと国民健康保険加入者で75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に移行した方がいる場合

その方々の前年(1月から7月は前々年)の収入金額(注記2)の合計が520万円未満である。


注記2 収入金額とは、給与所得や年金所得、配当所得、利子所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一次所得、雑所得の算出のもととなる、経費等控除する以前の金額のことです。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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