医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
更新日:2024年12月2日
次のようなときは、かかった費用をいったん支払いますが、その後、市役所の窓口へ申請し、保険診療として認められた場合には、かかった費用の一部があとから支給されます。
療養費に関する申請先は、市役所国民健康保険課(低層棟1階9番の窓口)になります。(まちづくりセンターではお手続きできません。)
申請には、時効がありますのでご留意ください。
療養費の支給対象となるもの
コルセットなどの治療用装具代
治療上必要があってコルセットなどを装着した場合。
【申請に必要なもの】
- 官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
- 医師の意見書(治療用装具制作指示装着証明書)
- 領収書と、あれば明細書
- 世帯主名義の振込口座(公金受取口座を利用する方は不要です)
- (靴型装具を作製した場合のみ)装具の現物写真
- マイナンバーがわかるもの(療養時(装具制作指示日)の世帯主・申請者・療養を受けた方の分)
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等代
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ及び弾性包帯が、平成20年4月1日から保険適用(療養費として支給)となりました。詳しくは、下のリンク「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費等の支給について」でご案内しています。
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費等の支給についてはこちらから
緊急で治療を受けたとき(自費診療)
緊急などやむを得ない理由で、治療を受けて自費で医療費(10割)を支払ったとき。
【申請に必要なもの】
- 官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
- 診療内容の明細書(レセプト)
- 領収書
- 世帯主名義の振込口座(公金受取口座を利用する方は不要です)
- マイナンバーがわかるもの(療養時の世帯主・申請者・療養を受けた方の分)
はり・きゅう・マッサージ
医師の指示により、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき。
【申請に必要なもの】
- 官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
- 領収書
- 医師の同意書
- 施術内容明細書
- 世帯主名義の振込口座(公金受取口座を利用する方は不要です)
- マイナンバーがわかるもの(療養時の世帯主・申請者・療養を受けた方の分)
輸血したときの生血代
手術などの際に他人の生血を輸血したときに、必要と認められた場合に限り支給されます。
【申請に必要なもの】
- 官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
- 医師の診断書または意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 世帯主名義の振込口座(公金受取口座を利用する方は不要です)
- マイナンバーがわかるもの(療養時の世帯主・申請者・療養を受けた方の分)
移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたときに、必要と認められた場合に限り支給されます。
【申請に必要なもの】
- 官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード・資格確認書・運転免許証等)
- 領収書
- 費用の明細書
- 医師の意見書
- 世帯主名義の振込口座(公金受取口座を利用する方は不要です)
- マイナンバーがわかるもの(療養時の世帯主・申請者・療養を受けた方の分)
海外での受診
海外で急病等によりやむを得ず診療を受けた場合には、国民健康保険の給付の範囲で支給されます。
申請に必要な書類には医師に記入してもらうものがあります。
詳細については、こちらのページを確認ください。
申請書ダウンロード
振込先は、療養時の世帯主名義の口座となります。
記入例のない療養費の記入方法についてご不明な点がありましたらご連絡ください。
療養費の支給が制限されるもの
次のようなものは療養費の支給が制限されます。
- 故意の犯罪行為や故意のけが
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
療養費の支給対象とならないもの
次のようなものは療養費の支給対象となりません。
- 健康診断、人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・分娩
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 仕事上の病気やけが(労災適用の場合)
- 入院時の差額ベッド代金など
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お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061