介護保険負担割合証の交付

更新日:2023年1月4日

「介護保険負担割合証」の交付について

  • 要介護・要支援認定を受けている方全員に利用者負担の割合(1割から3割)を記載した介護保険負担割合証(桃色)を交付します。
  • (負担割合証の色が、令和6年7月発行分より桃色に変更になりました。)
  • 負担割合証は、被保険者証と一緒に大切に保管してください。
  • サービスを利用する際には、被保険者証と一緒に負担割合証をサービス事業者へ必ず提示してください。
  • 紛失等でお手元にない場合には、再交付のお手続きをお願いいたします。

再交付のお手続きはこちらへ

負担割合の適用期間について

  • 負担割合証は、毎年8月1日を基準日として交付します。
  • 負担割合証の適用期間は、基準日から翌年の7月31日までです。
  • 適用期間内において、世帯員に変更が生じた場合などは、適用期間が変更になる場合があります。

負担割合の判定方法

住民基本台帳上の同一世帯において、65歳以上の方全員の所得情報で判定します。
適用される負担割合については、以下のとおりです。(国民健康保険や後期高齢者医療保険とは、基準が異なります。)

利用者負担の割合 対象となる人
3割負担

次の1と2の両方に該当する方

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入とその他の合計所得金額」が
  • 単身の場合 340万円以上
  • 2人以上の場合 463万円以上
2割負担

3割負担に該当しない方で、次の1と2の両方に該当する方

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の人の「課税年金収入とその他の合計所得金額」が
  • 単身の場合 280万円以上
  • 2人以上の場合 346万円以上
1割負担

上記以外の方、住民税非課税の方、生活保護受給者、64歳以下の方(第2号被保険者)


合計所得金額とは
収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除を行う前の金額です。なお、介護保険負担割合の判定では、長期(短期)譲渡所得に係る特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。また、令和3年度課税から適用の給与所得控除と公的年金等控除の引き下げによる所得の増額分の影響が出ないように調整した金額を用います。
課税年金収入とは
国民年金、厚生年金などの課税対象となる公的年金等の収入額です。遺族年金、障害年金などは含まれません。
その他の合計所得金額とは
上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。

負担割合判定のフロー図

割合が変更になる場合

以下のような事由が発生した場合、年度途中で負担割合が変更されることがあります。

所得の更正があった場合

修正申告等により、所得が変更になった場合遡って変更になる可能性があります。
この場合の過誤調整につきましては、介護給付費の追加給付や過給分の返還請求を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

第一号被保険者(65歳以上)の方の世帯異動等があった場合

世帯員(第1号被保険者)の転出入や死亡によって変更となる場合には、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その日から)から変更になります。

  • 他市町村からの第1号被保険者の転入
  • 第1号被保険者の市内別世帯からの転居
  • 世帯員の65歳到達
  • 同一世帯の第1号被保険者の死亡 など

転入、転居の際の手続きについて

給付制限の方

介護保険料の未納が続き、給付制限を受けた方は、給付減額期間中、次のとおりの負担割合となりますので、ご注意ください。

  • 介護保険負担割合証に記載された負担割合が1割、又は2割の方は、「3割負担」
  • 介護保険負担割合証に記載された負担割合が3割の方は、「4割負担」

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

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