交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用される場合

更新日:2024年11月19日

介護保険サービスの利用は、原則1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担します。
ただし、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要な状態になったり、介護度が重症化して介護サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担することになります。
被保険者(被害者)が利用した介護サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
このため、市が加害者に請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。

第三者行為(交通事故等)の届出が義務化されました

保険者(所沢市)が加害者に請求するには、その保険給付が第三者行為を原因としたものであるかを確認する必要があります。
介護保険法施行規則の改正により、 平成28年4月1日から、第1号被保険者(65歳以上の方)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が必要となりました。

国からの通知

提出書類

下記の書類を介護保険課までご提出ください。(窓口または郵送)

提出書類 書類の内容 書式
第三者の行為による被害届

交通事故等が原因で、介護保険サービスの利用があった場合には、保険者(所沢市)へ被害届の届出が義務付けられています。

念書

被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については、市が権利を取得することを約束する書類です。

個人情報の取扱いに関する同意書 第三者の行為による被害届において求償事務を行うにあたり、被保険者の方の個人情報の取扱いについて同意をいただく書類です。
第三者の行為による損害賠償金納入誓約書 加害者が市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを約束する書類です。
事故発生状況報告書 「交通事故証明書」を補足するもので、事故の発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
第三者の損害保険調書 交通事故の場合に第三者が加入している自賠責及び任意保険を報告していただく書類です。
交通事故証明書 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
ただし、交通事故証明書が取得できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書(PDF:144KB)を提出してください。
 

その他留意点

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、第三者行為(交通事故等)が原因で介護が必要となった場合は、介護保険サービスを利用できません(第2号被保険者については、定められた特定疾病により介護が必要になった場合に限り、要介護認定をしているためです)。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

本文ここまで