所沢市街づくり条例の概要

更新日:2023年1月20日

条例の一部を改正し、令和4年4月1日に施行されました。
 所沢市街づくり条例は、街づくりの基本原則を定めるとともに、市民参加による街づくりの制度や開発行為等に関する手続や基準を定め、平成16年10月1日から施行しています。
・ 所沢市街づくり条例(平成16年3月25日公布)
・ 所沢市街づくり条例施行規則(平成16年8月5日公布)
【問い合わせ先】
街づくり推進計画、都市計画の案の作成手続、市民主体の街づくり等に関すること・・・都市計画課
開発事業の手続等に関すること・・・開発指導課

所沢市街づくり条例の構成

第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 市が主体となって進めるべき街づくりの推進
 第1節 街づくり推進計画の策定等(第7条・第8条)
 第2節 都市計画の案の作成手続等(第9条・第10条)
第3章 市民主体の街づくりの促進(第11条から第20条)
第3章の2 大規模土地取引の届出等(第20条の2・第20条の3)
第4章 開発事業の手続等
 第1節 開発事業の適用対象(第21条)
 第2節 開発事業の周知及び説明(第22条・第23条)
 第3節 開発事業の手続(第24条から第35条)
第5章 施設整備等の基準
 第1節 公共施設等の整備の基準(第36条から第39条)
 第2節 自然環境及び生活環境の整備の基準(第40条から第56条)
第6章 開発事業に係る紛争の調整(第57条から第63条)
 第1節 あっせん(第57条から第59条)
 第2節 調停(第60条から第63条)
第7章 特定行為(第64条・第65条)
第8章 雑則(第66条から第70条)
第9章 罰則(第71条・第72条)
附則

所沢市街づくり条例の概要

条例の目的

 所沢市における街づくりの基本原則を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、協働の街づくりの推進に関する必要な事項並びに適正な土地利用を実現するために必要な手続及び基準を定めることにより、本市の将来都市像の実現に寄与することを目的としています。

基本原則

 街づくりの基本的な考え方を次のとおり明示し、その考え方に沿って街づくりを進めていきます。
1 市の基本構想に掲げる「みんなでつくる」という市・市民・事業者が協働で取り組む街づくり
2 市・市民・事業者が、まちづくり基本方針に沿って総合的、計画的に行う街づくり
3 土地基本法の理念のもとに行う街づくり

市・市民・事業者それぞれの責務

 市・市民・事業者は街づくりにあたっては、それぞれの立場で次のような責務を有しています。
(市の責務)
 ・ 街づくりに係る施策の推進
 ・ 街づくりに係る施策への市民意見の反映及び街づくりに係る施策の市民への情報提供
 ・ 街づくりに関する市民への情報発信及び市民の街づくりに係る活動に対する支援
 ・ 街づくりに関する事業者に対する情報発信及び助言・指導
 ・ 紛争の予防、調整
(市民の責務)
 ・ 自ら主体的な街づくり活動の実施及び市が行う街づくりに係る施策への協力
 ・ 紛争の解決の努力
(事業者の責務)
 ・ 周辺環境に配慮した事業の実施
 ・ 市が行う街づくりに係る施策への協力
 ・ 紛争の予防、解決の努力

市が主体となって進めるべき街づくりの推進

 街づくりの展開に向けて、市が主体となって進めるべき事項を定めています。
 街づくりの推進に向けて、市が「街づくり推進地区」を指定し、地区の目標や整備・土地利用の方向性を「街づくり推進計画」として定める仕組みを創設しました。
 また、都市計画決定に対して市民の理解を十分に得るために、従来の都市計画決定手続における原案の作成段階において、説明会や縦覧、意見書の受付を義務付けています。

市民主体の街づくりの促進

 街づくりの展開に向けて、市民が主体となって進めるべき事項を定めています。
 特に、市民の発意によって街づくりを進められる仕組みの創設や法にある規定の具体化を行っています。
 市民は誰でも「市民計画」を策定し、市長に提出することができ、街づくりのための人集めや活動の宣伝・普及を図ることができます。
 さらに、「協議会」を結成して住民や地権者の一定の合意を得た「市民計画」を市長に提案することができ、「街づくり協定」の締結や都市計画決定等につなげることができます。

開発事業の手続き等

 開発事業に係る市の指導基準である「所沢市街づくり条例」の見直しを行いました。大規模開発事業について手続の拡充を行うとともに、大規模土地取引制度創設により、市の街づくりの施策にあった土地利用へ誘導し、市独自の街づくりを推進します。
 開発事業者は、開発事業を行うときは、その計画を近隣関係者に説明するとともに、市長に開発事業申請を行い、市と協議が必要となります。
【本条例の対象】
1 開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
2 中高層建築物の建築
3 ワンルーム形式建築物の建築
4 動物霊園の建設
5 葬祭場等の建築
 また、街づくりに影響が大きいと考えられる、大規模開発事業(開発事業区域の面積が10,000平方メートル以上のもの、100戸以上の共同住宅又は延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築)については、市への事前相談及び近隣関係者への説明会の開催が必要となります。
開発事業の手続について(近隣説明及び事前協議等)
開発事業の手続書類について(工程順のご案内)

大規模土地取引行為の届出

 10,000平方メートル以上の大規模な土地に関する所有権の移転を行う契約を締結しようとする場合、締結しようとする日から6か月前までに届出が必要となります。
大規模土地取引行為届について

紛争のあっせんと調整

 本条例では、近隣関係者及び開発事業者間で紛争が生じた場合、その紛争の調整を目的に「あっせん」と「調停」の制度を規定しています。
 あっせんは、市が紛争の当事者相互が和解に達するよう両者を仲介するものです。
 調停は、あっせんによって紛争が解決に至らなかった場合に、第三者機関として紛争調停委員会による調停を行います。
紛争のあっせんと調整について

特定行為届出制度

 市街化調整区域で500平方メートル以上の土地を駐車場や資材置場などに利用することや分譲、販売を目的として、区画や形質の変更する行為を「特定行為」と定義し、これらを行う前に市に届出を義務付ける制度です。
特定行為届について

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

[email protected]

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