開発事業の手続書類について(工程順のご案内)

更新日:2023年12月1日

 所沢市街づくり条例(開発事業申請)に係る手続書類について、工程順のご案内です。条文や別表、様式、施設整備等の基準、手続フロー、開発事業申請書類(協議図書)、記載例等は、下記のリンクからご確認ください。

共通事項

提出先

 開発指導課(市役所低層棟2階)までご持参ください。

用紙サイズ

 A4(用紙サイズが大きい場合は、A4サイズに折って提出してください。)

大規模開発事業相談書(第24条) 大規模開発事業の手続の特例

内容

 大規模開発事業((ア)開発事業区域の面積が10,000平方メートル以上のもの。(イ)100戸以上の共同住宅又は述べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築。)を行おうとする開発事業者は、第26条の開発事業申請書を提出しようとする日から起算して3月前までに大規模開発事業に係る計画について、市長と事前相談をしなければなりません。これに該当しない場合は不要です。

届出書類

  • 必要部数:17部
  • 添付書類:(1)付近見取図、(2)土地利用計画図、(3)平面図、(4)立面図、(5)日影図(中高層建築物の建築の場合)、(6)その他市長が必要と認める図書(開発事業の内容により提出していただくことがあります。例えば、地番に「の一部」が含まれている場合、位置明確化のため開発事業区域を明示した公図の写し。)

注意事項

  • 開発事業申請の3月前までに提出してください。

標識設置届(第22条)

内容

 開発事業者は、開発事業を行おうとするときは、近隣関係者及び周辺関係者に計画の周知を図るため、当該開発事業区域の見やすい場所に、規則で定める標識を設置し、設置したときは、速やかに、標識設置届により市長に届け出なければなりません。

届出書類

  • 必要部数:1部
  • 添付書類:(1)標識の設置及び記載内容が確認できる写真(遠景及び近景)、(2)付近見取図、(3)条例第23条第2項に規定する近隣関係者等への説明に係る図書

注意事項

  • 上記(3)の図書は、規則第15条に規定する内容を記載してください。
  • 都市計画法の担当が切土、盛土、地目、通り抜け(道路要件)について確認させていただきます。
  • 区画整理事業地内の場合は、接道があり、土地の使用収益開始後に標識を設置してください。
  • 農業振興地域内農用地区域内農地(いわゆる青地)の場合は、農振除外後に標識を設置してください。

開発事業申請書(第26条)

内容

 開発事業者は、標識を設置した日の翌日から起算して14日(大規模開発事業にあっては60日、中高層建築物及び葬祭場等の建築にあっては30日)を経過した日又は第22条第2項の標識設置届を届け出た日の翌日から起算して7日を経過した日のいずれか遅い日以後に、開発事業申請書を市長に提出し、承認を受けなければなりません。

申請書類

  • 部数:正本及び正本の写しを各1部(ファイルとじ込み)
  • 添付書類:(1)付近見取図、(2)委任状、(3)近隣関係者の範囲図、(4)近隣関係者等名簿、(5)近隣説明結果報告書、(6)説明会議事録、(7)土地の登記事項証明書、(8)同意書、(9)公図の写し、(10)求積図、(11)土地利用計画図、(12)造成計画平面図、(13)造成計画断面図、(14)予定建築物平面図、(15)予定建築物立面図、(16)予定建築物断面図、(17)給水施設計画平面図、(18)排水施設計画平面図、(19)緑化計画図、(20)植栽図、(21)消防水利施設設置図、(22)ごみ集積所設置図、(23)駐車施設設置図、(24)環境法令該当確認書、(25)葬祭場等建築に係る周辺環境配慮計画書、(26)その他市長が必要と認めるもの(管理規約等、管理者表示板の仕様)

注意事項

  • 添付書類は、申請内容によって要不要があります。最上部リンクから、別表及び開発事業に係る申請書類一覧をご確認ください。
  • 添付書類の中には、他の書類と併記して用いることができるものがあります。例えば、添付書類のうち、(11)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)、(23)は他の書類と同じ1枚とすることができます。
  • 開発事業申請を行う際には、関係部署の協議図書も併せて持参してください。
  • 申請後は、標識に、開発事業番号を、承認後は、開発事業承認日を追記してください。

工事着手届(第31条)

内容

 開発事業者は、工事に着手したときは、工事着手の日の翌日から起算して7日以内に工事着手届により市長に届け出なければなりません。

届出書類

  • 必要部数:1部
  • 添付書類:なし

注意事項

  • 開発事業承認を受けた日以後でなければ、工事に着手することができません。
  • 標識に、工事着手日を追記してください。

開発事業変更届(第34条)

内容

 開発事業の承認を受けた者は、規則第26条に規定する軽微な変更((1)当該開発事業区域の変更のうち、区域の位置が変わらず、かつ、面積の増加を伴わないもの。(2)建築物の設計変更のうち、用途の変更又は階数、高さの増加を伴わないもの。)をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。

届出書類

  • 必要部数:1部
  • 添付書類:変更に係る変更前後の書類

注意事項

  • 事前に関係部署と協議の上、施設整備等の基準について変更後の内容が整い次第、届け出てください。
  • 開発事業変更届出の変更後の内容を開発事業の承認の内容とみなします。
  • 軽微でない変更をしようとする場合においては、市長の承認を受けなければなりません。(開発事業再申請が必要です。)

開発事業廃止届(第34条)

内容

開発事業者は、開発事業を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければなりません。

届出書類

  • 必要部数:1部
  • 添付書類:なし

注意事項

  • 標識は撤去してください。
  • 開発事業を廃止したことで近隣関係者等に影響が出ないよう配慮してください。

開発事業承継届(第35条)

内容

 開発事業の承認を受けた者から当該開発事業区域内の土地の所有権その他当該開発事業に関する工事を施工する権原を取得した者は、当該開発事業の承認を受けた者が有していた当該開発事業の承認に基づく地位を承継することができます。この場合において、当該地位を承継した者は、速やかに開発事業承継届により市長に届け出なければなりません。

届出書類

  • 必要部数:1部
  • 添付書類:なし

注意事項

  • この場合においては、この条例の規定により被承継人が行った手続その他の行為は、承継人が行ったものとみなし、被承継人に対して行った承認、手続その他の行為は、承継人に対して行ったものとみなします。
  • 開発事業の承認を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該承認に基づく地位を承継するため、本届出の対象ではありません。この場合は、開発事業変更届により届け出てください。

工事完了届(第33条)

内容

 開発事業者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届により市長に届け出なければなりません。

届出書類

  • 必要部数:1部
  • 添付書類:(1)工事が完了したことを確認できる2方向以上の写真

注意事項

  • 上記(1)の写真は、完了していない写真(駐車場の区画線、植栽、管理者表示板など)が添付されている場合、受付することができません。予め工程等を十分に調整してください。
  • 工事完了届出後、完了検査を実施します。検査日は、原則として毎週木曜日となります。完了検査予定日の前週火曜日までに工事完了届出されたものについて実施します。
  • 開発事業の内容を検査し、適合していると認めるときは、開発事業検査済証を交付します。この場合は、約1週間で交付します。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

[email protected]

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