所沢市街づくり条例開発事業について(近隣関係者の皆さまへ)

更新日:2023年1月20日

所沢市街づくり条例(開発事業申請)とは

経緯

 当市では、平成3年から「所沢市開発行為等に関する指導要綱」により、市、市民及び事業者の相互調整を図ってきました。これは、いわゆる「指導要綱」といわれるものでしたが、平成16年からはより指導根拠が明確な「条例」を制定し、近隣関係者等への説明の義務化などを定め運用しているところです。近年は年間100件前後の申請を受け付けています。
 なお、本条例は都市計画法とは異なり所沢市独自の条例です。

適用の対象

 事業者の行う開発事業が次のいずれかに該当するときには、開発事業申請の手続を行っていただいております。

1 開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
2 中高層建築物の建築(4階以上又は10メートルを超えるもの)
3 ワンルーム形式建築物の建築(9戸以上、かつ、その数の2分の1以上の床面積が25平方メートル未満)
4 動物霊園の建設
5 葬祭場等の建設(既存建築物の全部又は一部を変更して葬祭場等にする場合を含む。)

近隣関係者等

 開発事業区域周辺の影響を受ける方々を「近隣関係者」と位置付けています。

対象となる者

 建物の高さの2倍を超えない範囲において次に掲げる方です。

(中高層建築物の場合は、20メートル以内の方、及び建物の高さが2倍を超えない範囲における午前8時から午後4時までの日影の範囲の方となります。)
(中高層建築物に該当しない葬祭場等の場合は、20メートル以内の方となります。)

  • 土地所有者(道路も含みます。)
  • 建物所有者
  • 建物占有者(居住者や店舗を指します。)

「建物の高さの2倍を超えない範囲」とは、例えば、計画建物の高さが8メートルの場合、2倍の16メートルが近隣関係者の範囲となります。

事業者の行うこと

 近隣関係者の皆さまにおかれましては、事業者の行う開発事業によって日影、工事中の騒音などにより、住環境の変化についてご不安もあるかと存じます。そこで、少しでも事業内容を知ることができるよう次のとおり調整の場を設けています。

標識(開発事業のお知らせ)の設置

 開発事業計画を事前にご理解いただけるよう、事業者による「標識(開発事業のお知らせ)の設置」を義務化しています。標識設置後は、標識設置届の提出がなされ市が把握することになります。
 その後、標識の周知期間が経過すると事業者が市に開発事業申請を行います。

近隣関係者等への説明

 開発事業計画を事前にご理解いただき、また、事業者に対して意見がある場合は意見することができるよう、説明を義務化しています。説明方法は、説明会、訪問、ポスティング、郵送などがあります。事業計画が大規模開発事業及び葬祭場等である場合は、説明会の開催が必須となっています。
 なお、意見については、近隣関係者等説明結果報告書により市が把握しています。また、自己の意見については、開発指導課窓口で本人に限り閲覧が可能となっていますので、ご希望時には事前にお問い合わせください。準備のため一定のお時間をいただいております。

施設整備等の基準による協議

 「施設整備等の基準」に沿って、ごみ集積所や駐車施設、緑化、雨水対策などについて市役所関係課などと協議を行います。これらの協議により、良好な近隣関係及び紛争の未然防止に努めているところです。

事業者とのトラブルについて

民事上のトラブル

 事業者は事業計画などに基づき土地の取得から設計、許認可手続、施工などを行います。その過程においてトラブルが発生した場合、原則としては民事上のトラブルとなります。民事上ゆえに行政の介入には限度がありますが、紛争未然防止の観点から、近隣の皆さまのご要望を事業者にお伝えすることは可能です。
 また、事業者側にも事業計画や土地活用の自由があるため、関係法令に適合している限り、市が事業者に対して計画の中止や変更を迫るよう指導することはできません。民事上の問題として解決に至らず、ご納得いかない場合については、市や専門家が間に入り「あっせん」や「調停」の手続を行う制度があります。ただし、強制力がないためご納得のいく結果になるとは限りません。そしてこの制度を経てもなお、お互いの妥協点等が見出せないときは、街づくり条例による解決が困難であることから民事裁判等が方法となります。

事業者への要望時期

 事業者に対して複数名からの要望がある場合、個別で行うよりも、その窓口を一本化することで双方にとって協議はしやすくなります。また、工事着手が近づくと建築資材の発注や作業人員の確保が済んでいることから、より対応が難しくなってしまいます。そのため、最初の接触機会である標識設置や近隣説明の早めの段階で要望することが望ましいといえます。

おわりに

 繰り返しになりますが、原則は民事上の問題であることから、お互いの立場を尊重する気持ちをもって接することが良好な近隣関係を形成するうえでの第一歩となります。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

[email protected]

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