傍聴要領

更新日:2022年12月13日

会議を傍聴するに当たって注意すべき点をお伝えします。

傍聴要領

傍聴手続き

(1)会議を傍聴しようとする方は、係員の指示に従い、会場に入場してください。
(2)傍聴の受付は先着順で行いますので、傍聴席が満席となりしだい、受付を終了します。
ただし、審議会等の長が許可したときは、さらに傍聴することができますので、係員の指示に従って、会場に入場してください。

傍聴するにあたっての守るべき事項

傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。
(1)会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明することはできません。
(2)会議において、写真撮影、録画、録音等はできません。ただし、審議会等の長が認めた場合は、この限りではありません。
(3)その他会議開催中の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことはできません。

会場の秩序維持

(1)上記2のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。
(2)傍聴される方が以上のことをお守りいただけない場合は、審議会等の長が注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 市政情報センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9206
FAX:04-2998-9041

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