社会保険等未加入業者との一次下請契約の原則禁止に係る様式
更新日:2019年5月1日
社会保険等未加入業者との一次下請契約の原則禁止について
平成30年10月1日以降に上下水道局が告示又は指名通知等を行う工事については、受注者(元請業者)と社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に未加入の業者との一次下請契約を原則禁止します。
ついては、以下のリンク「建設業における社会保険等への加入および法定福利費の確保について」をご覧ください。
建設業における社会保険等への加入および法定福利費の確保について
上下水道局にご提出いただく書類は、宛名を「所沢市上下水道事業管理者」としていただきますようお願いいたします。
なお、上下水道局用の様式(「所沢市建設工事請負契約約款第7条の2第2項に定める特別の事情について」及び「社会保険等への加入状況に係る確認書類について」)は以下のとおりです。
所沢市建設工事請負契約約款第7条の2第2項に定める特別の事情について
【上下水道局】(様式2号)所沢市建設工事請負契約約款第7条の2第2項に定める特別の事情について(ワード:33KB)
【上下水道局】記入例(様式2号)所沢市建設工事請負契約約款第7条の2第2項に定める特別の事情について(PDF:5KB)
社会保険等への加入状況に係る確認書類について
【上下水道局】(様式5号)社会保険等への加入状況に係る確認書類について(ワード:33KB)
【上下水道局】記入例(様式5号)社会保険等への加入状況に係る確認書類について(PDF:5KB)
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