住宅用家屋証明
更新日:2024年11月25日
概要
用途
住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。
この一定の要件を満たす住宅であるかどうかを証明するのが住宅用家屋証明です。
交付場所及び時間
市役所低層棟2階資産税課(各まちづくりセンター、サービスコーナーでは取り扱っていません)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
1件につき1300円
種類
住宅用家屋は次の3種類にわけられます。
個人新築のもの【注文住宅等】
建築後使用されたことのないもの【建売住宅等】
建築後使用されたことのあるもの【中古住宅】
要件と必要書類
住宅用家屋証明は上記の3種類によって、それぞれ要件と必要書類が異なります。
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上あること
- 区分所有建物の場合には、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
- 併用住宅については、居宅部分の割合が床面積の90パーセントを超えること
個人新築のもの【注文住宅等】の場合
要件
建築後1年以内の家屋であること
必要書類
- 住民票
- 建築確認通知書(検査済証)
- 次の(ア)から(ウ)のいずれか
(ア)登記申請書副本及び登記完了証
(イ)表示登記全部事項証明書
(ウ)表示登記受領証
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
注記:住民票が新しい住所でない場合(未入居の場合)、さらに以下の書類が必要となります。
- 申立書(下からダウンロードできます)
- 現在の家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)
建築後使用されたことのないもの【建売住宅等】の場合
要件
取得後1年以内の家屋であること
必要書類
- 住民票
- 建築確認通知書(検査済証)
- 下記(ア)から(ウ)のいずれか
(ア)登記申請書副本及び登記完了証
(イ)表示登記全部事項証明書
(ウ)表示登記受領証
- 売買契約書(譲渡証明書、売渡証書)
- 家屋未使用証明書
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
注記:住民票が新しい住所でない場合(未入居の場合)、さらに以下の書類が必要となります。
- 申立書(下からダウンロードできます)又は入居見込み確認書(下のリンクからご確認ください)
- 現在の家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)
建築後使用されたことのあるもの【中古住宅等】の場合
要件
- 取得後1年以内の家屋で取得原因が売買または競売によるものであること
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること、また昭和56年12月31日以前に建築された家屋でも新耐震基準に適合するもの(この場合下記の必要書類のほか「耐震基準適合証明書」等が必要となります)
必要書類
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書(譲渡証明書、売渡証書)
- 耐震基準適合証明書(昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること、また昭和56年12月31日以前に建築された家屋でも新耐震基準に適合するもの)
- 増改築等工事証明書(下からダウンロードできます。租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得した場合)
注記:住民票が新しい住所でない場合(未入居の場合)、さらに以下の書類が必要となります。
- 申立書(下からダウンロードできます)又は入居見込み確認書(下のリンクからご確認ください)
- 現在の家屋の処分方法がわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記簿謄本、親族等申立書、社宅証明書など)
住宅用家屋証明に関する各種様式等ダウンロード
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 財務部 資産税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9068
FAX:04-2998-9409