軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2023年4月1日

軽自動車税(環境性能割)が導入されました

地方税法の改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。

軽自動車税(環境性能割)は、市税として、令和元年10月1日以降に三輪以上の軽自動車を取得した際に、新車・中古車問わず課税されるもので、取得価額に対し、燃費基準達成度等に応じた税率(0%から2%)を乗じて算出します。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税対象外となります。なお、当分の間、県が環境性能割の賦課徴収等を行います。

また、軽自動車税(環境性能割)の導入に伴い、これまでの軽自動車税は令和2年度から軽自動車税(種別割)と名称が変わりました。

軽自動車税(環境性能割)の税率

乗用車の税率
区分 排出ガス性能 燃費性能 税率
自家用 営業用
電気自動車     非課税 非課税
天然ガス車 平成30年規制適合または
平成21年規制から窒素酸化物(NOx)
10%低減(★★★★)
非課税 非課税
ガソリン車・     ハイブリッド車 平成30年規制から窒素酸化物(NOx)
50%低減(★★★★)
または
平成17年窒素酸化物(NOx)75%低減
(★★★★)
令和12年度燃費基準85%達成
(かつ令和2年度燃費基準達成)
非課税 非課税
令和12年度燃費基準75%達成
(かつ令和2年度燃費基準達成)
非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成
(かつ令和2年度燃費基準達成)
1.0% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%
軽量車(2.5トン以下のバス・トラック等)の税率
区分 排出ガス性能 燃費性能 税率
自家用 営業用
電気自動車     非課税 非課税
天然ガス車 平成30年規制適合または
平成21年規制から窒素酸化物(NOx)
10%低減(★★★★)
非課税 非課税
ガソリン車・     ハイブリッド車 平成30年規制から窒素酸化物(NOx)
50%低減(★★★★)
または
平成17年窒素酸化物(NOx)75%低減
(★★★★)
平成27年度燃費基準125%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準120%達成 1.0% 0.5%
令和27年度燃費基準115%達成 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

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