ワーク・ライフ・バランスの推進について

更新日:2013年1月25日

働きやすい職場づくりのために「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を進めませんか

ワーク・ライフ・バランスとは

ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事のやりがいや責任と、家庭や地域での充実した生活が調和し、両立できること」であり、市民一人ひとりが豊で幸せに暮らすための基盤となるものです。

なぜワーク・ライフ・バランスが必要なのか

仕事と生活が両立しにくい現実では次のような問題が考えられます。

  • 残業が多く、仕事の生産性・効率性が低い。
  • 若い従業員が定着せず、採用希望者も少ない。
  • 女性従業員が出産を期に辞めてしまう。
  • 親の介護で悩む従業員がいる。

また、急速な少子化の進行は、従業員が確保できないといった問題を生み、社会経済に深刻な影響を与える恐れがあります。
ワーク・ライフ・バランスはこれらの問題解決のための経営戦略です。

なぜワーク・ライフ・バランスが必要なのか

ワーク・ライフ・バランスは明日への投資です。

ワーク・ライフ・バランスの取組みは、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるものです。とりわけ、人材確保が困難な中小企業において、その取組みの利点は大きく、これを契機とした業務の見直しなどにより、生産性向上につなげることも可能です。
企業にとっては、ワーク・ライフ・バランスの取組みを「明日への投資」として積極的に推進することが重要になります。

ワーク・ライフ・バランスに取組むメリット

企業での取組み例

両立支援や柔軟な働き方の推進

  • 育児・介護休業制度の利用しやすい環境
  • フレックスタイム、短時間勤務、時差出勤
  • 復職支援など

業務の効率化や長時間労働の是正

  • 業務や業務分担の見直し
  • 休暇の取得促進
  • 残業の削減促進(ノー残業デー)

このような取組みにより、従業員の心身の健康保持が図られます。

ワーク・ライフ・バランスに取り組むメリット

従業員のメリット

企業がワーク・ライフ・バランスに取組むことによって、個人の生き方や人生の段階に応じた多様な働き方の選択をすることが可能となり、充実した生活「ライフ」が実現するのです。

従業員のメリット

企業におけるメリット

企業がワーク・ライフ・バランスに取り組むことによって、従業員の意識が高まり、充実した仕事「ワーク」が実現することから、企業にとってさまざまなメリットが考えられます。

従業員の意欲向上、生産性の向上

従業員の職場環境に対する満足感を高め、意欲と能力を引き出し、生産性が向上することにつながります。

優秀な人材の確保・定着

希望するライフスタイルを実現できる環境は、優秀な人材をひきつけ、定着させることにつながります。

仕事の内容や進め方の見直し、効率化

業務配分の見直しや情報の共有化など、仕事の効率化のきっかけになります。

企業におけるメリット

ワーク・ライフ・バランスの制度とは

ワーク・ライフ・バランスを推進するための制度には次のようなものがあります。

子育て・介護等との両立

  • 育児・介護休暇
  • 短時間勤務
  • 復帰支援
  • 再雇用制度

柔軟な働き方

  • フレックスタイム
  • 在宅勤務
  • シフト勤務

労働時間の改善

  • 年次有給休暇の取得促進
  • ワークシェアリング
  • 所定外労働の削減

社内風土づくり

  • 推進グループの設置
  • 管理職の意識改革

ワーク・ライフ・バランスの制度

ワーク・ライフ・バランスの実現した社会

就労による経済的自立が可能な社会

多様な働き方・生き方が選択できる社会

健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

ワーク・ライフ・バランスの実現した社会

ワーク・ライフ・バランスの必要性

急速に進む少子高齢化や労働力不足などの問題を解決するためには、豊かな職場環境を提供する企業の努力が不可欠です。
所沢市は、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、社会全体で取り組むよう呼びかけています。

ワーク・ライフ・バランスを推進するための法改正

次世代育成支援対策推進法

平成23年4月1日に改正されました。

一般事業主行動計画の策定・届出義務事業主の拡大
企業の規模 平成21年3月31日まで 平成21年4月1日以降 平成23年4月1日以降
100人以下の企業 義務規定なし 努力義務 努力義務
101人以上300人以下の企業 義務規定なし 努力義務 義務
301人以上の企業 義務規定なし 義務 義務

《一般事業主行動計画策定・届出に関する問合せ先》
埼玉労働局雇用均等室
電話:048-600-6120
FAX:048-600-6230
住所:さいたま市中央区新都心11-2ランド・アクシス・タワー16階

育児・介護休業法

常時100人以下の労働者を雇用する事業主についても、平成24年7月1日から適用されています。

  • 子育て期の短時間勤務制度:3歳までの子を養育する労働者は希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが事業主の義務となります。
  • 所定外労働の免除の義務化:3歳までの子を養育する労働者は請求すれば時間外勤務(残業)が免除されます。
  • 子の看護休暇の拡充:休暇の取得日数が小学校就学前の子が1人であれば「年5日」2人以上であれば「年10日」となります。

所沢市のワーク・ライフ・バランスの支援施設等

所沢市中小企業勤労者福祉サービスセンター

市内の中小企業で働く事業主・従業員の方に、少ない負担で充実した福利厚生事業を提供しています。
電話:04-2940-1800

ラーク所沢

働く人々のコミュニケーションの場・憩いの場を提供する施設です。文化・体育サークルの利用や初心者トレーニング講習会、健康講座等の会場です。
電話:04-2943-2110

所沢市ファミリー・サポート・センター

安心して子育てができる地域の環境づくりを進めるために、育児の支援を受けたい方に育児支援をしたい方(援助会員)を紹介しています。
電話:04-2921-0070

所沢市男女共同参画推進センターふらっと

男女共同参画社会に向けた様々な取組みを支援し、活動の拠点としてご利用いただく施設です。
電話:04-2921-2220

お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

[email protected]

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