工場・事業場の排水規制(濃度規制・総量規制)

更新日:2024年4月3日

 河川や用水路等の公共用水域の水は、農業用水等に利用されており、生活環境を保全するためには、良好な水質を維持する必要があります。
 汚水や廃液を発生させる工場・事業場は、「水質汚濁防止法」及び「埼玉県生活環境保全条例」により、排水規制が適用されます。

水質汚濁防止法・埼玉県生活環境保全条例

届出

 工場又は事業場から河川等の公共用水域に水を排出する者は、水質汚濁防止法で定める特定施設若しくは埼玉県生活環境保全条例で定める指定排水施設を設置しようとするときは、設置工事に着手する日の60日前までに届出を行う必要があります。
 特定施設・指定排水施設の設置者は、各種届出、排水基準の遵守、排出水の測定・記録の保存、事故時の措置などの義務が課せられています。
 また、特定施設・指定排水施設を設置している工場・事業場には、次の排水規制が適用されます。
 届出様式ダウンロード(申請書ダウンロード)

濃度規制

 有害物質項目(カドミウム、シアン等)及び生活環境項目(pH、BOD等)に関する排水基準が定められています。
 さらに埼玉県では、「水質汚濁防止法第三条第三項に基づき、排水規制を定める条例(いわゆる上乗せ条例)」により、一部の項目についてさらに厳しい基準が設けられています。
 また、一部の業種については、水質汚濁防止法の排水基準について「暫定基準」が適用されます。
 詳しくは、埼玉県のパンフレットをご覧ください。

総量規制(水質汚濁防止法で定める特定施設を設置している工場・事業場のみ対象)

 多量の産業排水や生活排水が流入する閉鎖性海域(所沢市の場合は東京湾)では、汚濁物質が滞留しやすいことなどにより、水質環境基準の達成が困難な状況にあります。総量規制は、このような水質汚濁を防止するため、各工場・事業場から発生する汚濁物質の量(汚濁負荷量)を規制する制度です。
 日平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場(特定施設を設置している工場・事業場)の排出水に対しては、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準が適用されます。
 特定施設の設置者は、各種届出、総量規制基準の遵守、汚濁負荷量の測定・記録の保存などの義務が課せられています。
 詳しくは、埼玉県のパンフレットをご覧ください。

パンフレット

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

[email protected]

本文ここまで