国民年金と国民健康保険の手続きの違い

更新日:2023年3月1日

国民年金と国民健康保険の手続きの違いをまとめました。

退職や就職したとき、国民年金と国民健康保険について、両方の手続きが必要なのか、もしくはどちらか一方の手続きでよいのか、各々の状況によって異なります。この度、2つの手続きの違いを比較し、まとめました。参考にご利用ください。

「国民年金と国民健康保険」の表紙

内容

掲載内容

国民年金とは

国民年金は、自分が年を取ったり、重い障害を負ったり、家族が死亡したりして、生活が困難になった時でも、「年金」を受けることで安定した生活を維持できるように、被保険者のみなさんが保険料を出し合い、みんなで将来のリスクに備えようという「公的年金制度」です。
公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2つのグループに分けられます。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず、原則としていずれかの年金制度に加入していなければなりません。
国民年金の加入者は、3種類に区分されています。

加入者の種類 内容
第1号被保険者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者やアルバイト、学生等の方
第2号被保険者 厚生年金の加入者(船員保険・共済組合の加入者を含む)で年金保険料を給与天引きにより納付している方
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方

国民健康保険とは

国民健康保険は、突然の病気やけが等『もしも』という時でも安心してお医者さんにかかることができるように、被保険者のみなさんが各自の収入に応じてお金(保険税)を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)に加入している方(扶養になっている方)や生活保護を受けている方以外は、職業や年齢に関係なくみなさんが国民健康保険に加入しなければなりません。
また、外国人の方でも3か月を超えて日本に在留できる資格があり、他の健康保険に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。(在留資格が特定活動で医療目的滞在の場合等一部除く。)

国民年金と国民健康保険の違い

制度

国民年金

(第1号被保険者)

国民健康保険

運営主体 国(日本年金機構) 都道府県と市区町村
被保険者

原則として、下記に該当する方を除く、日本国内に住民票登録のある全ての方(外国籍の方も含む(注釈1))

  • 厚生年金(船員保険、共済組合を含む)に加入している方(扶養になっている配偶者の方)

下記に該当する方を除く全ての方(外国籍の方も含む(注釈1))

  • 他の健康保険に加入している方(扶養になっている方)
  • 生活保護を受けている方
対象年齢

20歳以上60歳未満

0歳以上75歳未満
75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は後期高齢者医療制度へ移行

例外

上記に当てはまらない方でも、以下に該当する方は任意で加入できる場合があります。

  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍の方
  • 60歳以上65歳未満で、年金の受給資格期間の足りない方や、年金額を満額まで増やしたい方
  • 受給資格期間の足りない65歳以上70歳未満の方

任意加入制度について、詳しくはこちら

なし

注釈1:3か月を超えて日本に在留すると認められた外国籍の方も加入します。(在留資格が特定活動で医療目的滞在の場合等一部除く。)

退職した時のお手続き

制度

国民年金

(第1号被保険者)

国民健康保険

加入の届出が必要な方

20歳以上60歳未満の方

(扶養していた20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。)

下記に該当する方を除く全ての方

  • 職場の健康保険を任意継続する方
  • 引き続き他の健康保険に加入する方

加入日
(資格取得日)

退職日の翌日 退職日の翌日

年金:保険料
国保:保険税

加入月から発生 加入月から発生
届出日 原則として、異動日から14日以内 原則として、異動日から14日以内
届出に必要なもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(注釈1)
  • 基礎年金番号がわかるもの、または個人番号(マイナンバー)がわかるもの(注釈2)
  • 退職日の確認ができる書類
(資格喪失証明書・離職票・退職証明書・雇用保険受給資格者証等のいずれか1点)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(注釈3)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(注釈4)
  • 退職日の確認ができる書類

(資格喪失証明書・離職票・退職証明書・雇用保険受給資格者証等のいずれか1点)

届出方法 詳しくはこちらへ(注釈5) 詳しくはこちら

注釈1:本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、2点以上の書類で確認を行います。
注釈2:年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等で確認を行います。公的年金に初めて加入した時(初めて国民年金に加入した20歳の方や、20歳よりも前に厚生年金の被保険者になった時等)には、今までは「年金手帳」が発行されていましたが、令和4年4月1日以降は「基礎年金番号通知書」が発行されます。
注釈3:国民健康保険被保険者証は、届出人が別世帯の方の場合や、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、簡易書留郵便での郵送となります。
注釈4:窓口に来られる方・世帯主・手続きが必要な方全員分の個人番号(マイナンバー)がわかるものをご持参ください。
注釈5:国民年金の加入等の一部の手続きは、マイナポータルからの電子申請が可能です。詳しくはこちらをご確認ください。

就職した時のお手続き

制度

国民年金

(第1号被保険者)

国民健康保険

喪失の届出が必要な方

届出不要

勤務先が厚生年金への加入届出を行うことで、自動的に資格喪失となるため届出不要です。

  • 職場の健康保険に加入した方
  • 他の健康保険の被扶養者になった方
資格喪失日

厚生年金に加入した日

職場の健康保険に加入した日の翌日

国民健康保険の被保険者証は、職場の健康保険の資格取得日の前日までしか利用できません。

届出日 届出不要 原則として、異動日から14日以内
届出方法 詳しくはこちら 詳しくはこちら

Q1:退職証明書等が会社から14日以内に届きません。書類がなくても加入手続きはできますか。

A:国民年金も、国民健康保険も、手続きはできません。

手続きは、原則として、異動日から14日以内となっておりますが、必要書類がそろわない場合は、書類が準備でき次第、速やかにお手続きください。

Q2:加入手続きが遅れたら、どうなりますか。

A:不利益が生じる可能性があります。

制度 内容
国民年金

加入日は届出日ではなく資格取得日となるため、資格取得月までさかのぼって計算した保険料が発生します。さかのぼった分は支払い可能な期間が通常より短いため、短期間で高額な支払いが必要になる場合があります。また、前払いして納付する場合の割引が受けられない、万が一の時の障害、遺族年金の受給要件を満たせない等の不利益が生じる可能性があります。

国民健康保険

被保険者証が発行されていないため、保険診療にかかれないことがあります。また、加入日は届出日ではなく資格取得日となるため、資格取得月までさかのぼって計算した保険税が発生しますが、その請求が一括になることがあります。


Q3:免除制度や軽減措置はありますか。

A:あります。ただし、条件を満たしている場合に限ります。

制度 内容
国民年金

詳しくは各ページへ

  1. 学生の方→学生納付特例制度
  2. 出産前後→産前産後免除
  3. 生活保護・障害年金関係→法定免除

上記以外の方→免除(納付猶予)制度

国民健康保険 詳しくはこちら

Q4:退職と同時に、配偶者の扶養に入ります。手続きは必要ですか。

A:国民年金も、国民健康保険も、手続き不要です。

制度 内容
国民年金

手続き不要です。
ご自身の退職と同時に第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先が第3号被保険者になる届出を行います。ただし、退職日の翌日と扶養に入る日が異なる場合は、手続きが必要になる場合があります。

国民健康保険

手続き不要です。
ただし、退職日以後、扶養の認定日までに期間がある場合は、その期間は国民健康保険に加入する必要があります。


Q5:退職して、健康保険は社会保険の任意継続にする場合、年金はどうなりますか。

A:国民年金への加入手続きが必要です。

健康保険は任意継続が可能ですが、厚生年金は継続できないため資格喪失となります。20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入手続きが必要です。退職した時の加入手続きについて、詳しくはこちらへ。

Q6:就職したら、保険料、保険税はいつの分まで支払いが必要ですか。

A:以下の通りです。

制度 内容
国民年金

月末時点で加入している年金制度で、保険料が発生します。

厚生年金加入月の前月分までの保険料をご納付ください。

例:厚生年金加入日が9月30日の場合

  • 8月分保険料は、国民年金で納付
  • 9月分保険料は、厚生年金で納付
国民健康保険

保険税は1年間(4月から翌年3月の12か月)分を年8回で納める形となり、各納期の金額がその月分ではありませんので、就職月以降もお支払いが残る場合があります。
就職した場合は、会社の保険に加入した月以降の保険税が減額されますので、必ず国民健康保険の資格喪失の届出を行ってください。届出の翌月に保険税は減額再計算され通知されます。

例:国保喪失日=9月15日
9月から翌年3月分の課税はなくなり、4月から8月分までで再計算
  • 届出が9月なら4期(10月納期限)以降を減額
  • 届出が10月なら5期(11月納期限)以降を減額

注記1:届出月が違っても減額される額に違いはありません。

注記2:国保加入者の世帯構成等により減額される納期が変わることがあります。

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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