令和6年5月1日より立地適正化計画に係る届出制度を開始しました

更新日:2024年5月1日

立地適正化計画とは

立地適正化計画とは、人口減少・超高齢社会において、医療・福祉・商業等の生活サービス機能を、一定のエリアに集約し、かつ、居住を誘導しながら、これらの拠点を公共交通で結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方により、住民が安心して暮らせるよう、持続可能な街づくりを実現するためのツールとなる計画であり、平成26年8月の都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の改正により新たに創設されたコンパクトなまちづくりを促進するための制度です。
所沢市立地適正化計画

届出制度について

都市機能誘導区域内外の誘導施設の立地や居住誘導区域外の住宅開発などの動きを把握し、各誘導区域への計画的な立地・開発誘導を促進することを目的とし、届出制度を運用するものです。所沢市立地適正化計画を令和6年5月1日に公表することに伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、都市計画課に事前の届出が必要です。

  1. 都市機能誘導区域外における誘導施設の立地
  2. 都市機能誘導区域内における誘導施設の休止又は廃止
  3. 居住誘導区域外における住宅等の建築

都市機能誘導区域に係る届出

都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を対象とする開発行為等を行おうとする場合には、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要です。

◆対象となる行為

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

注記:「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
開発行為以外(建築等行為)

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改装し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

ただし、所沢市で独自に定めた施設については、届出は不要です。

◆対象となる区域

所沢市立地適正化計画で設定した都市機能誘導区域外

◆対象となる施設

所沢市立地適正化計画で誘導施設に設定した施設

◆届出の期日

対象となる行為に着手する30日前まで

◆提出書類(各1部)

開発行為の場合

届出書(様式1)

添付書類

(1)位置図(縮尺1/1,000以上 所沢市地理情報システム又は都市計画図に区域を記入したもの)

(2)設計図(縮尺1/100以上 土地利用計画図又はそれに類するもの)

(3)その他参考となる図面等(委任状、開発区域図等)


開発行為以外(建築等行為)の場合

届出書(様式2)

添付書類

(1)位置図(縮尺1/1,000以上 所沢市地理情報システム又は都市計画図に区域を記入したもの)

(2)配置図(縮尺1/100以上)

(3)2面以上の立面図(縮尺1/50以上)

(4)各階平面図(縮尺1/50以上)

(5)その他参考となる図面等(委任状、敷地設定図等)


届出内容を変更する場合

届出書(様式3)

添付書類は開発行為・開発行為以外(建築等行為)の添付書類と同様


都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要です。

◆対象となる行為

誘導施設の休止又は廃止

◆対象となる区域

所沢市立地適正化計画で設定した都市機能誘導区域内

◆対象となる施設

所沢市立地適正化計画で誘導施設に設定した施設

◆届出の期日

休止又は廃止する日の30日前まで

◆提出書類(1部)

届出書(様式4)
添付書類は不要

居住誘導区域に係る届出

都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で、住宅等に係る開発行為・建築等行為を行おうとする場合には、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要です。なお、住宅等とは一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅などの居住空間を有する建築物です。

◆対象となる行為

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

注記:「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)
建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

◆対象となる区域

所沢市立地適正化計画で設定した居住誘導区域外
注記:生産緑地地区(令和5(2023)年12月12日時点)は居住誘導区域外です。

◆届出の期日

対象となる行為に着手する30日前まで

◆提出書類(各1部)

開発行為の場合

届出書(様式5)

添付書類

(1)位置図(縮尺1/1,000以上 所沢市地理情報システム又は都市計画図に区域を記入したもの)

(2)設計図(縮尺1/100以上 土地利用計画図又はそれに類するもの)

(3)その他参考となる図面等(委任状、開発区域図等)


建築等行為の場合

届出書(様式6)

添付書類

(1)位置図(縮尺1/1,000以上 所沢市地理情報システム又は都市計画図に区域を記入したもの)

(2)配置図(縮尺1/100以上)

(3)2面以上の立面図(縮尺1/50以上)

(4)各階平面図(縮尺1/50以上)

(5)その他参考となる図面等(委任状、敷地設定図等)


届出内容を変更する場合

届出書(様式7)

添付書類は開発行為・開発行為以外(建築等行為)の添付書類と同様

  様式名      
様式1 開発行為届出書 WORD(ワード:27KB) PDF(PDF:91KB) 記載例(PDF:144KB)
様式2 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 WORD(ワード:32KB) PDF(PDF:91KB) 記載例(PDF:108KB)
様式3 行為の変更届出書 WORD(ワード:26KB) PDF(PDF:89KB) 記載例(PDF:106KB)
様式4 誘導施設の休廃止届出書 WORD(ワード:26KB) PDF(PDF:90KB) 記載例(PDF:107KB)
様式5 開発行為届出書 WORD(ワード:26KB) PDF(PDF:91KB) 記載例(PDF:107KB)
様式6 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 WORD(ワード:31KB) PDF(PDF:91KB) 記載例(PDF:108KB)
様式7 行為の変更届出書 WORD(ワード:26KB) PDF(PDF:89KB) 記載例(PDF:106KB)

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

[email protected]

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