土地区画整理事業

更新日:2024年7月26日

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、公共施設の整備が必要とされる一定の区域において、土地所有者からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共施設用地や保留地にあて、健全な市街地を整備する事業です。
土地区画整理事業の事業資金は、減歩された土地の一部(保留地)を売却して得た資金(保留地処分金)の他、国などの補助金や市町村の一般財源等から構成されます。これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整理、家屋の移転補償等が行われます。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は減歩によって従前に比べ減少しますが、区画道路や公園等の公共施設の整備や宅地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られます。

換地と減歩についての図説

土地区画整理事業の施行者

施行者は、地区の状況にしたがって選択されます。

施行者  
個人 土地の所有者や借地権者が、1人または数人で共同して事業を施行します。
土地区画整理組合

土地の所有者または借地権者が、7人以上共同して設立した土地区画整理組合が事業を施行します。

区画整理会社 土地の所有者や借地権者が共同して設立した株式会社が、事業を施行します。
地方公共団体 市町村または都道府県が事業を施行します。
機構・公社 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅公共公社が事業を施行します。
国土交通大臣 国の利害に大きな影響を与えるような地域において、国土交通大臣が事業を施行します。

土地区画整理事業の効果

国土交通省都市局市街地整備課監修「土地区画整理必携」より抜粋。

(1)地区の安全性の向上

区画道路の配置により、緊急車両の通行が確保されます。また、道路、公園等のオープンスペースの増加と老朽建物の更新により、延焼遮断効果と避難機能が向上します。
主要な道路における歩道の設置等により、歩車分離が体系的に確保されます。また、道路網の再編や危険な交差点の改善が図られます。

(2)地区の快適性の向上

区画道路、公園等の面的・一体的な整備により、公共空間が増加し、通風、採光等の確保された良好な生活環境が形成されます。
上下水道、ガス等の供給施設と下水道、排水等の処理施設により浸水や衛生面の問題が解消されます。

(3)地区の利便性の向上

道路網が形成され、交通の利便性が向上するとともに、公園整備や、事業を契機に各種施設が立地することにより、生活関連の利便性が向上します。
宅地が整形化され、前面道路の幅員が広がることにより、土地の有効利用や高度利用が可能となります。

(4)都市の骨格の形成

地区内に計画されている、幹線道路、公園、河川等が整備されることにより、都市の骨格の形成に役立ちます。

(5)まちの活性化

施行地区周辺等においては、公共施設の整備改善、街区の再編や低未利用地の集約により土地の有効利用が促進され、商業・業務・生活・交流等の様々な機能が新しく導入することにより、地域の活性化を図ることができます。

(6)住宅宅地の供給

道路、公園等の公共施設や、供給処理施設の整った良質な宅地を供給することができます。

(7)経済波及効果

土地区画整理事業においては、換地や保留地上の建築物の新築、既存の建物移転に伴う新築・増改築等に加え、街区の再編・敷地の統合による新たな建築活動に係る民間投資が行われます。

(8)町名・地番や登記の整理

街区ごとに町名や地番を新たに割り振ることにより、入り組んだ枝番となっている地番の整理や、町名の境界を明確にすることが可能となります。
地区内の測量を実施することにより、公図や登記簿の地積を正確なものとすることができます。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163

[email protected]

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