水道水以外の水(井戸水等)の排水状況の変更に係る届出

更新日:2021年1月4日

 所沢市では、公共下水道の適正な使用水量を把握するため、所沢市下水道条例等の改正を行いました。
 今後は、以下の場合に届出が必要となります。

届出が必要な場合

  • 水道水以外の水の排水を開始するとき
  • 水道水以外の水の排水をやめるとき
  • 水道水以外の水を使用する設備に変更があったとき
  • 水道水および水道水以外の水の排水から、水道水または水道水以外の水のいずれかの排水となったとき
  • 水道水以外の水の排水に加え、異なる種類の水道水以外の水を排水するとき
  • その他管理者が必要と認めたとき

*水道水以外の水とは、水道水を除く公共下水道に排水する全ての水を含みます。
 例えば、井戸水、温泉水、湧水、雨水等が挙げられます。

提出が必要な届出書

罰則

 届出書に不実の記載のあるものを提出した届出者は、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

施行日

 平成26年7月1日から施行されます。
 ただし、罰則については平成26年10月1日から施行されます。

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お問い合わせ

所沢市 上下水道局 窓口サービス課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1086
FAX:04‐2921‐1094

[email protected]

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