幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例制度について

更新日:2014年12月29日

概要

 幼保連携型認定こども園への円滑な移行を促進するため、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有する者に対する幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するための特例制度が施行されました。
 特例制度を利用するためには、幼稚園免許を有する者としての実務年数が、下記の対象施設で3年かつ4,320時間必要(実労働時間)となります。複数施設における合算でも可能です。
 なお、詳細につきましては、厚生労働省または埼玉県のホームページでご確認ください。
 また、保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得の特例制度につきましては、教育局県立学校部教員採用課総務・免許担当にご確認ください。(電話:048-830-6674)

1 対象施設

  • (1)幼稚園(特別支援学校幼稚園部を含む)
  • (2)認定こども園
  • (3)保育所
  • (4)公立の認可外保育施設
  • (5)へき地保育所
  • (6)幼稚園併設型認可外保育施設
  • (7)認可外指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設

ただし、(7)は次の施設を除きます。

  • ア 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
  • イ 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設

2 特例制度における保育士試験申請までに必要な手続きについて

 保育士試験申請時までに、上記(7)の施設における勤務実績を含めて3年以上かつ4,320時間以上の勤務実績を満たす場合、指定保育士養成施設(以下、養成施設という。)での履修後に発行される専修証明書とあわせて、対象施設での実務証明書と特例制度対象施設証明書(以下、施設証明書という。)も保育士試験の申し込み時に添付する必要があります。
 詳しい手続きについては、埼玉県ホームページでご案内しています。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035

[email protected]

本文ここまで