障害福祉サービス事業所の開設に係る意見書の交付について

更新日:2024年6月11日

所沢市内で障害福祉サービス事業所を開設する場合は、埼玉県の指定を受ける必要があります。
指定を受けたい事業者は、埼玉県のホームページを参照し、事前説明会への出席や県との事前協議と並行して、所沢市障害福祉課へご相談ください。
埼玉県へ提出する指定申請書類として、市町村からの意見書が必要となります。

市への事前相談について

埼玉県への事前協議の前に、所沢市に障害者支援計画に合致しているか相談を行ってください。
サービス種別、開設希望時期、定員等を伺い、計画や事業の必要性等を総合的に勘案し、事業内容が適当と認められる場合に意見書を交付します。
なお、事前相談の時点で事業計画書等の提出を求めることがあります。

意見書交付申請について

意見書作成に要する期間はおおむね1か月です。埼玉県への申請期日を確認し、余裕をもった申請をお願いします。

障害福祉サービス事業所開設可否の目安

サービス種別 令和8年度までの開設の可否
就労継続支援A型 応相談
療養介護 応相談

短期入所(福祉型・医療型)

応相談

上記以外のサービスについてはすでに充足していますが、重症心身障害者や医療的ケアを必要とする方を対象とした施設についてはご相談ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147

[email protected]

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