総合事業指定事業者の廃止・休止・再開の届出について

更新日:2024年4月4日

事業の廃止・休止について

総合事業の指定事業者が、その事業を廃止し又は休止しようとするときは、予め市に届出を行う必要があります。
また、事業譲渡等により運営法人が変更となる場合も、譲渡元設置者による廃止の届出が必要となります。
(注釈1)所沢市以外の市区町村から指定を受けている場合には、各指定権者に届出を行う必要があります。
(注釈2)事業譲渡の場合には、譲渡先事業者による新規指定の申請が必要となります。新規指定の手続きについては、「関連リンク」から該当ページをご覧ください。

届出の様式

廃止・休止しようとする日の1か月前までに書類を提出してください。
提出書類は下記ページをご参照ください。
【介護サービス事業者向け】様式集
提出の方法は、原則、電子申請または郵送とします。また希望があれば持参も可能とします。
(注意)電子メールやファックスによる方法は不可とします。

利用者名簿に関する注意事項

  • 利用者名簿には、総合事業のサービスを利用している本市の被保険者(住所地特例対象者を含む)のみ記載してください。ただし、通所型サービス(予防通所相当)で、本市の地域密着型通所介護の指定を併せて受けている事業所については、地域密着型通所介護の利用者を併記しても差し支えありません。
  • 移行先の事業所が調整中の場合には、その旨を記載してください。なお、廃止(休止)年月日までに、確定した移行先事業所を記載した利用者名簿を追加提出してください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定殊遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所の廃止・休止について

廃止の場合

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所を廃止する場合、変更届出書や介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(以下「実績報告」と言う。)の提出が必要となります。具体的な届出例を示しますので、遺漏なきようご対応ください。
なお、実績報告の説明及び実績報告書の様式については、「関連リンク」の該当ページから確認及びダウンロードすることができます。

休止の場合

算定年度終了後に介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書の提出が必要となります。詳しくは、次のファイルをご参照ください。

休止した事業の再開について

休止した事業を再開したときは、再開の届出が必要です。
なお、再開時に変更届出が必要な事項に変更が生じている場合には、合わせて変更届出を提出してください。また、総合事業費の算定に係る体制等に変更が生じる場合にも、別途届出が必要となります。特に、介護職員処遇改善加算の算定については注意が必要です。詳細は、次のファイルをご参照ください。

届出の様式

再開した日から10日以内に書類を提出してください。
提出書類は下記ページをご参照ください。
【介護サービス事業者向け】様式集
提出の方法は、原則、電子申請または郵送とします。また希望があれば持参も可能とします。
(注意)電子メールやファックスによる方法は不可とします。

  • 国システムでの提出方法

下記のページをご参照ください。
「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について

  • Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)での提出方法

下記のページをご参照ください。
印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

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