区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランの届出について(居宅介護支援事業所)
更新日:2022年6月28日
概要
令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証することとなりました(この取組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません)。
次の基準に該当する場合であって、かつ、市から届出依頼があった場合は、該当のケアプランを市へ届け出てください。
対象となる事業所の要件
次の(1)及び(2)に該当する居宅介護支援事業所が対象です。
(1) 区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上
(2) 訪問介護が利用サービスに占める割合の6割以上
出典:厚生労働省老健局高齢者支援課、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(令和3年9月22日)、p.2
届出方法及び提出書類について
直接、市から該当になった居宅介護支援事業所にご連絡いたします。
その際、必要書類や提出方法等をお伝えいたします。
参考資料
介護保険最新情報Vol.1009:居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)(PDF:914KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410