区分支給限度基準額の利用割合が高く、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランの届出について(居宅介護支援事業所)

更新日:2022年6月28日

概要

 令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証することとなりました(この取組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません)。
 次の基準に該当する場合であって、かつ、市から届出依頼があった場合は、該当のケアプランを市へ届け出てください。

対象となる事業所の要件

次の(1)及び(2)に該当する居宅介護支援事業所が対象です。

 (1) 区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上
 (2) 訪問介護が利用サービスに占める割合の6割以上

(参考)居宅介護支援事業所を抽出する要件のイメージ。対象となる事業所の要件は次の(1)かつ(2)に該当する場合です。要件(1)については区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上の場合です。次に要件(2)については、 要件(1)のサービス費の総額に対して訪問介護サービスの割合が6割以上の場合です。以上が要件についてとなります。続いてケアプランの抽出について、まずケアマネ事業所単位で要件に該当しているかを確認します。要件に該当した場合は、該当のケアプランを介護度別に1件ずつ以上を保険者が指定し、提出を求めます。以上が居宅介護支援事業所を抽出する要件のイメージです。
出典:厚生労働省老健局高齢者支援課、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」(令和3年9月22日)、p.2

届出方法及び提出書類について

直接、市から該当になった居宅介護支援事業所にご連絡いたします。
その際、必要書類や提出方法等をお伝えいたします。

参考資料

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

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