音まち推奨制度

更新日:2024年10月2日

申請先

所沢市の電子申請フォームにアクセスをお願いします。
なお、音楽行事については、継続的に開催されているものであっても、開催回ごとにご申請ください。

https://apply.e-tumo.jp/city-tokorozawa-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=67180(外部サイト)
【注記】令和5年12月から、申請先が音楽情報サイト運営団体「ptoko(ピートコ)」から所沢市に変更となりました。

概要

所沢市が推進する「音楽のあるまちづくり」の実現に向けて、プロ・アマを問わず、「音楽のあるまち・所沢」に相応しい音楽コンテンツを「音まち推奨」として決定します。令和6年3月1日から選定基準が変更となり、より広くお使いいただける制度となりました。
所沢市「音楽のあるまちづくり」特設サイト(外部サイト)、SNSFacebook(外部サイト) / X(外部サイト) / Instagram(外部サイト))により音楽イベント等を広く周知いたしますので、所沢市で音楽イベント等を主催される方は、ぜひ制度をご利用ください。

「音楽のあるまちづくり」の趣旨

あらゆる世代の市民や所沢市を訪れる方々に、うるおいと安らぎ、そして活力を与えるため、音楽を演奏する機会、聴く機会を常に身近なものとして定着させ、豊かな音楽文化が持続的に発展していくことを目指すものです。プロ、アマを問わず音楽を通じた交流や音楽環境の活性化を図るものです。

推奨を受けることのできる基準

推奨を受けることができる対象は、市内で開催される音楽行事並びに市内で活動する音楽団体(個人)及び店舗等で、「音楽のあるまちづくり」の趣旨を満たし、広く市民等を対象とするものといたします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、推奨を受けることができません。

  1. 公共性を損なうおそれのあるもの
  2. 政治に関するもの
  3. 宗教の普及推進に関するもの
  4. 個人、団体等の意見主張を主目的とするもの
  5. 公序良俗に反するもの
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの
  7. 埼玉県青少年健全育成条例(昭和58年条例第28号)により入場の規制を規定されるもの
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例(平成24年条例第32号)に規定する暴力団関係者が関与していると認められるもの
  9. その他市長が「音まち推奨」として適当でないと認めるもの

推奨の決定

申請から最大で2週間を目安に結果をご連絡いたします。

推奨されると

推奨の証しとして「音まち推奨」の表記の許可(ロゴマークの発行を含む)を行い、チラシ、ポスター、プログラム等に掲載できます。
また、SNS「【所沢市】音楽のあるまちづくり」Facebook(外部サイト) / X(外部サイト) / Instagram(外部サイト))により音楽イベント等を広く周知いたします。
【注記】電子申請フォーム(外部サイト)に入力された情報をもとに公開いたしますのでご了承ください。
所沢市で音楽イベント等を主催される方は、ぜひ制度をご利用ください。

お問い合わせ

所沢市 市民部 文化芸術振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9211
FAX:04-2998-9491

[email protected]

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