特定施設設置(使用、変更)届出書

更新日:2021年1月27日

手続説明

特定施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記のリンク先または根拠法令、関連リンクを参照ください。

根拠法令

ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項(第13条第1項又は第2項、第14条第1項)

届出様式

添付書類

  • 特定施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
  • 発生ガスの処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
  • ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要
  • ばい煙の発生、処理に係る計算書
  • 工場又は事業場までの案内略図及び工場配置図

提出部数

正副二部

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

[email protected]

本文ここまで

サブナビゲーションここから